利用料について

・すずらんハウス(グループホーム)を利用するための利用料金は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、1ヶ月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分:生活保護受給世帯 ・低所得 市町村民税非課税世帯 0円

一般1:市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます)。上限 9,300円

一般2:上記以外 上限37,200円 グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。 所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

・18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者

※すずらんハウスを利用される方の約9割が、水道光熱費や食費等の生活における部分のみ自己負担となっています。ただし、ご本人様が結婚されている場合はその相手の方との所得(家族が多くても、他の親族の方の所得は含まれない)に応じてサービスを使うための利用料金が発生するため、詳しくはお住いの市区町村にある障害福祉課にご相談下さい。